活動報告
2013年10月27日(日)
今からでも有効な活動はたくさんあります!10月11日(金)に東京地検から詐欺罪不起訴の発表がありましたが、まだ、被害者の活動は終わりではありません。今後は検察審査会の事案となるので、それに向けての活動はとても重要です。
また、預託法違反の裁判(一審)も12月まで続くので、公判検事に対して被害者の声や要望を伝えることも大切です。
現時点での、抗議・要望活動としては、以下の4ヵ所が重要だと思われますので、そのガイドラインをまとめてみました。
地方に住んでいる方や、仕事などで裁判の傍聴に行けない方でも、メール・電話・手紙なら、抗議活動に参加できますので、一人でも多くの方のご協力をお願いいたします。
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(1) 東京地検の特捜部に、詐欺罪不起訴の抗議(電話・メール・手紙)
(担当者)
東京地方検察庁 特捜部 市川宏 検事
(送り先)
〒100-8903 千代田区霞が関1丁目1番1号
電話 03-3592-5611(大代表)
市川検事には、不起訴決定に対する抗議や怒りをぶつけてください。本来なら被害者の立場に立つべき検察が、加害者の弁護人と同じ主張をしているのは職務放棄に等しいと、強く糾弾してください。
私たちは、職業法律家ではなく、一人の被害者にすぎないのですから、専門的な法律論を述べる必要はありません。感情的な言葉をぶつけたって何の問題もありません。
東京地検の内部にも、被害者に同情的な人は存在するはずですから、そうした人に訴えることが、検察審査会など、今後の動向に、小さいながらも重要な影響を与える可能性もあります。
(2) 預託法違反の裁判の公判検事に要望(電話・メール・手紙)
(担当者)
東京地方検察庁 特別公判部 大山 検事(フルネーム不明)
送り先は(1)と同じ
公判検事のフルネームついては、電話で東京地検に問い合わせましたが、教えてくれませんでした。ただ、「特別公判部の大山検事」と書けば、間違いなく届くとの回答がありました。
預託法違反の裁判の公判検事である大山氏には、公判の内容、被告側弁護人の主張に対して、「ここがおかしいので、被告人質問などの際に、しっかり問いただしてほしい」と要望してください。犯罪者を起訴できるのは検察だけなので、検察には被害者の声や要望を聞く義務があります。ましてや、詐欺罪での起訴を見送るのであれば、その分だけ、大山検事の任務は重くなるはずです。
特に、被告人質問などを通じて「被告人は反省などしていない」こと、「情状酌量に値しない」ことを明白にしてほしいと要望してください。
この裁判は、被告側が起訴内容を認めているので、有罪になることは100%確実ですが、だからと言って、検察側が追及の手を弱めることは、事件の全容解明という観点からみても決して許されません。減刑目的で主張されている被告側の嘘に対しては、大山検事からきちんと反論してほしいと、強く訴えてください。
(3) 東京地裁の裁判官宛に、被告の厳罰要求(電話・手紙)
(担当者)
東京地方裁判所 刑事第15部 芦澤政治、野村充、小川結加
(送り先)
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
電話 03-3581-2295(大代表)
裁判官に対しても、(2)と同様の指摘をしたうえで、「被告人は反省などしていないので、厳罰に処してほしい」と要望してください。または、「公判検事の大山氏に以下の要望を送った」とコピーを同封してもいいかもしれません。裁判官が、証拠外の投書を読んでくれるかどうかはわかりませんが、投書がたくさん届いているという報告は入ると思われます。
(4) マスコミに対して被害者の声を投稿(メール・手紙)
身近なメディアである新聞には「読者の声」を取り上げる欄が各紙に設けられています。検察審査会の審査員は一般国民から選ばれるので、多くの国民に今回の詐欺罪不適用の不当性を訴える必要があります。
投稿するにあたっては、被害者の無念な気持ちだけでなく、不起訴決定が日本社会全体の損失だという点も強調してみてください。安愚楽が詐欺じゃないという検察の判断は、市民感覚に反しています。今年上半期の特殊詐欺の被害額は過去最高だと報道されていますが、安愚楽が詐欺でないのなら、この先、安愚楽の手口を模倣する犯罪者が急増するはずです。原発事故の刑事告訴を不起訴にするなど、最近の東京地検は難しい事件から逃げているとしか思えません。
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(論点の参考例)東京地検の不起訴の理由
●直前まで、融資の交渉をするなど努力を続けていた。
→資金繰りの努力をすれば、マルチ商法やネズミ講でも詐欺にならないのか。
●30年にわたって事業に実態があった。
→過去20年間の経理を調査した破産管財人の報告では、「厳しいビジネスモデルと言わざるを得ない」とのことであり、長期にわたって利益は出ていない。事業全体がマルチ商法と同じ詐欺状態だったと考えるべき。
●オーナーは個別の牛ではなく事業全体から利益を得ていた。出資者も“配当を得る権利”への出資と理解していた。(だから牛番号が架空でも詐欺ではない)
→平成23年8月の説明会で「自分の牛を返してくれ」と主張したオーナーが多数いたことからもわかるように、個別の牛と契約したという意識があった。
(論点の参考例)三ケ尻・大石の法廷発言から
●だますつもりはなかった。反省している。
→破綻直前の肥育牛コースなどは、東京の営業所が反対していた。
→破綻後の説明会でも「牛の数は足りている」と嘘を言っていた。
→民事再生の決定後も高額な給与をもらっていた。
→裁判所からの再三の要請を無視して、債権者集会に欠席し続けた。
→10/21の公判終了後に、傍聴席から声が上がるまで、一度も傍聴席に頭を下げていない。
●BSE、口蹄疫などで解約が増えたので、架空の牛番号を偽造した。
→解約された分だけ新規契約を取れば解決するので、わざわざ架空牛で契約を取る必要はない。
→解約増は、実在数以上の新規契約を取る理由にはならない。事業本体が赤字だったから、架空牛で契約を取る必要があった。
→破産管財人は債権者集会で「牛を売っても赤字が続いていたのだから、経営に問題があった」と指摘している。
→BSEは平成13年、口蹄疫は平成22年、耳番号002の導入は平成19年だから、時期が一致しない。
→犯罪行為の原因を外的な要因になすりつけようとしていて、反省していない。
●事業収入を増やして、契約数を減らし、牛の数を増やす計画があった。
→破綻後の説明会でも「牛の数は足りている」と嘘を言っていた。
→契約数を減らす(全契約の4割)には多額の資金が必要だが、現実的な調達案があったのか。
→食品加工やホテル経営など、事業収入を増やす計画は90年代からあったが、どれも失敗続きだった。
●他の悪徳投資商法のような訪問勧誘はしていない。
→優良顧客には電話や訪問をして、契約継続や買い増しを求めていた。
●民事再生を選んだのは和牛オーナー制度を続けたかったから。
→説明会では、清算型の民事再生だと説明していたのだから、その時点で制度存続はありえない。民事再生を選んだ目的は別にあるはず。
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上記以外でも、政治家、行政組織、農業団体など、気になるところがあれば、抗議・要望を送っていただいて構いません。重要なのは被害者が“騒ぐ”ことです。それは今後の展開にとって必ずプラスになります。一人でも多くの皆さまのご協力をお願いいたします。