あぐら被害者の会

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    2014年8月15日(金)
    三ケ尻の執行猶予阻止に協力してください!


     
    三ケ尻が、被害者192人と示談交渉しています。
    最悪の場合、執行猶予がつく可能性があります。
     

     新聞報道等ですでにご存知の方もいると思いますが、安愚楽牧場の元社長の三ケ尻久美子は、控訴審で執行猶予の判決を得るために、起訴状に記載されている192人の被害者と示談交渉をしています。示談の条件は「全額返済の責任を認めて、これから家族らと連帯して支払うが、今回は一時金としてその3割を支払う。その代わりに、裁判所に寛大な判決を求めるという内容の示談書にサインしてほしい」というものです。
     6月4日の第3回公判では、120通以上の示談書が法廷に提出されていて、最終的には192人の大多数が示談に応じると予想されます。同じ被害者であれば、示談に応じる人の苦しい気持ちは十分に理解できると思いますが、裁判への影響を考えると状況は深刻です。
     安愚楽牧場の被害者(オーナー債権者)は73,356人ですが、検察は起訴するにあたって全国から192人をピックアップして、それを被害者として起訴状に記載しました。ですから、裁判上(形式上)の被害者はあくまでも192人であり、その大多数が、裁判官に対して三ケ尻の減刑を求めていることになります。
     裁判官は、厳格な手続に基づいて事実を認定して判決を出すのが仕事ですから、起訴状に記載されていないオーナー債権者を、勝手に被害者として認定することはできません。ですから、裁判官が「法律的には、192人以外の被害を考慮する理由はない」と考えれば、最悪の場合、執行猶予がつく可能性があります。

     
    家賃150万円のマンションが「事件に関係ない」なら、
    192人以外の被害者も「関係ない」で切り捨てられます。
     

     弁護団の話でも、弁済しても、まったく考慮されないという前例を作ってしまうと、弁済する加害者がいなくなってしまうので、裁判所も弁済したことを無視するわけにもいかないだろう、とのことです。
     ちなみに、今回の弁済の資金源について、三ケ尻は裁判で、息子が土地を担保に入れて借りた3,840万円だと証言しています。ところが検察官から「息子さんの土地には抵当権が設定されていない」と質問されると、「まだ手続が終わっていない」などと不自然な回答をしていました(その数日後に抵当権が設定された)。しかし、裁判長はお金の出所にはあまり興味がないらしく、この問題を追及するような姿勢は見られませんでした。
     検察官からは、息子の勤務先の社長を証人尋問したいという要請も出されましたが、却下されています。三ケ尻親子が住んでいる家賃150万円の高級マンションは、この会社から社宅として無償提供されているのですが、裁判官はこの事件に関係ないと判断したようです。こうした裁判官の対応からも推測できるように、状況は決して楽観できません。150万円のマンションが「事件に関係ない」のなら、192人以外の被害者も「事件に関係ない」で、切り捨てられてしまう可能性があります。

     
    判決が出てから後悔しても、後の祭りです。
    今できることは、裁判官の良心に訴えかけること。
     

     こうした厳しい状況の中で、三ケ尻の減刑〜執行猶予を阻止するためには、被害者の思いを担当裁判官の3人に伝える必要があります。しかし、192人以外の被害者は、裁判上の被害者ではないので、法廷で意見を述べたり、意見書を提出する権利がありません。そこで、被害者の会では、以下の3つの行動を起こすことで、約7万人の被害者が怒っていることを裁判官に直訴したいと思います。皆さんの参加・協力をお願いします。
     これは法律の問題ではなくて良心の問題です。法律の問題なら「192人以外は裁判上の被害者ではない」で終わりです。しかし、裁判官も人の子です。彼らの良心に訴えかけて、「192人以外は、裁判上の被害者ではないが、この人たちの存在を無視してはいけない」と感じてもらえるかどうかが、この問題のすべてです。そのためには被害者の行動が重要です。
     想像してみてください。10月16日に執行猶予の判決が出て、三ケ尻親子が歓喜の祝杯をあげている姿を。「3,840万円は高かったけど、これで刑務所に入らないで済むなら安い買い物だ。お金を隠しておいて正解だったね〜」などと談笑している様子を。
     後から後悔してもどうにもならない……安愚楽の被害者なら、このことは十分に身にしみて、わかっているはずです。最悪の事態を想定して、今のうちにやれることは、今のうちにやっておくべきだと思います。
     以下の文書に、被害者ができる3つの行動が具体的に説明してありますので、一人でも多くの皆さんのご協力をお願いいたします。


    三ケ尻の減刑や執行猶予を阻止するために、被害者ができる3つの行動



    第1の矢 東京高裁に提出する署名用紙



    第2の矢 裁判官宛の嘆願書の書き方と書式   →手書き用便箋



    第3の矢 はじめての裁判傍聴ガイド(カラー)  →モノクロ印刷用




    署名と嘆願書の送付先


     〒332-0034 埼玉県川口市並木3-24-18
     川口並木郵便局留 あぐら被害者の会

     署名と嘆願書は8月29日(金)まで(必着)にお送りください。9月1日ごろに東京高裁に提出する予定です。間に合わない人が多数出た場合は、追加の提出も検討しますが、現時点では未定です。

     一人でも多くの皆さまのご協力をお願いいたします。


     〔締め切り延長のお知らせ〕
    2014年8月31日(日)


     事務作業の遅れなどで、署名活動の告知が進んでいないので、締め切りを延長することにします。30日までに届いた署名300人分と嘆願書40人分は第1弾として9月1日ごろに提出し、それ以降に届いた分は第2弾として、9月下旬または10月頭に追加提出する予定です。
     今からでも署名・嘆願書を送りたい、友人・知人にお願いしてもっと署名の数を増やしたいという方がいらっしゃいましたら、9月17日(水)必着で、お送りいただけるようお願いいたします。
     第2弾の提出が10月になる場合は、17日以降でも間に合う可能性がありますが、確約はできません。また、提出の直前に送ってくる方が多いと整理作業担当者の負担になりますので、できるだけ締め切り期限内にお送りいただけるようお願いいたします。
     また、第3の矢である裁判の傍聴についても、積極的なご協力をいただけるようお願いいたします。9月3日または18日の裁判に傍聴される場合は、手渡しで署名・嘆願書を受け取ることも可能です。
     


     〔提出の報告と判決について〕
    2014年10月16日(木)


     報告が遅くなってしまいましたが、皆さんからいただいた嘆願書と署名は2回に分けて、東京高裁へ提出してあります。9月8日の第1弾が嘆願書41通・署名357名、10月2日の第2弾が嘆願書33通・署名123名で、合計で74通・480名です。
     本日(16日)の判決では、形式上の被害者の8割以上が示談に応じているにもかかわらず、減刑はわずか4ヶ月でした。これには皆さんからいただいた嘆願書や署名が影響しているのではないかと思われます。74通の嘆願書を読めば、なにかしら心に残るものがあるはずですし、減刑の量を決める際には、そのことを意識したはずです。
     もちろん、提出した文書は非公式な文書なので、判決文にも、それらしき言及は一切ありません。ただ、判決後に裁判長から「今後も弁済を進めるように」という話があったことからもわかるように、裁判長が被害者のことを強く意識していたのは間違いないと思われます。
     ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
     

     

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